現金を郵送で送るには「現金書留」という方法で送る必要が有ります。現金書留で送る時の料金や送り方、専用の封筒が必要かどうかなどをまとめてご紹介していきます。
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現金書留とは?
まずは現金書留とは何かについてご説明します。
場合によっては、現金を郵送で送る事も有りますよね。そんな時は、手紙にいれたり通常の封書として送ったり…という事は出来ません。
現金を郵送する場合は、「現金書留」という方法で送る必要が有ります。
この現金書留で送る、というのはどういう事かというと、郵便局で21円で売られている「現金封筒」を利用して、銀行の窓口で「現金書留で送る」と伝える必要が有ります。
もし、現金封筒に入らない場合は、郵便局の窓口でそのむねお伝えされれば問題ありません。
ちなみに、現金書留は、現金のみでなくてもかまいません。現金に、手紙などを同封して送ることも出来ます。
金額の上限は?いくらでも送れるの?
現金書留に入れることが出来る金額ですが、特に上限は設けられていません。
気を付けたいのは、「賠償金額の限度」は決まっています。現金書留を送る場合、申し出をしない場合は、損害要償額(賠償金額の限度)は、1万円となっています。
そして、申し出を行うと、この額は変えられるのですが、損害要償額の上限は50万円までとなっています。仮に、上限50万円までに設定したとして、それ以上の金額を入れていた場合に、事故や紛失で現金が届かなかったとしたら、最高でも50万円までしか戻ってこないということになります。
現金書留の送り方は?コンビニで送れる?
先ほど記載したように、現金書留で送るには、専用の「現金封筒」を郵便局の窓口で購入することになります。この封筒はコンビニなどでは販売されていません。
また、こちらの現金封筒に入れていたとしても、ポストに投函できるものではありません。書留として郵送されるため、郵送物には個別に管理の為の番号がつきます。
その為、窓口で対応してもらう事になります。
現金書留の料金は?いくらかかるの?
現金書留の料金ですが、「現金書留ならいくら!」と決まっているわけではなく、通常の郵送の基本料金に、げんきんかきとめだいとして +430円が加算されます。
また、先ほどご紹介しましたが「損害要償額」によっても、値段が変わってきます。
- 損害要償額 1万円まで +430円 (変更の申し出をしない場合)
- 追加で5,000円ごとに、+10円 (上限 50万円)
のように加算がされていきます。
お届け日数は?
現金書留で郵送した場合、届けられるまでにどれくらいの日数がかかるかは、差出元と宛先の住所によって異なります。(通常の封書などの郵送と同じです。)
日数の概算については以下の、郵便局のウェブサイトから調べることが可能です。
・お届け日数を調べる
http://www.post.japanpost.jp/deli_days/index.html
追跡サービスも利用できる?
現金書留で送った郵便物は、追跡サービスを利用して、どこの郵便局に届いているか、また受け取りの日はいつになるかという予定や現在の場所を追跡することが出来ます。
この時、郵送した際に個別に割り振られている番号が必要になりますので、お手元に用意して調べましょう。
・追跡サービス
https://trackings.post.japanpost.jp/services/srv/search/